2017-04-05 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
後任に引き継いだかどうかは、後任の藤原課長も、実はもともと人事課にいた経験のある者でございますので、あえてそこまで詳細には引き継がなかったように記憶しております。
後任に引き継いだかどうかは、後任の藤原課長も、実はもともと人事課にいた経験のある者でございますので、あえてそこまで詳細には引き継がなかったように記憶しております。
榮畑年金局長以下、石井審議官、藤原課長、橋本課長につきましては、国家公務員法上の規定に基づいてきちっと処分したということでございます。(加藤(勝)委員「何条何号」と呼ぶ) 失礼いたしました。国家公務員法上の八十二条でございます。懲戒の規定がございます。
ちなみに、この新聞によりますと、今の藤原課長の発言として、この世間体基準というのは行政指導ではなくて業界の自主判断であると説明をされていると新聞に報道されておりますが、他方、証券会社の首脳の発言として、大蔵省が持ってきたルールだと言っているというふうになっておりまして、そこら辺の真相はよくわかりませんけれども、いずれにしてもこういった状況はまずいのではないか。
○山口哲夫君 議事録持ってきませんでしたけれども、たしか二年くらい前の地方行政委員会で藤原課長が、これは最低基準ですと、運転手一、作業員二です、計三人ですと言っているんですよ。運転手を含めて二人でもいいなんて言ってませんよ。全然自治省の考え方と違いますよ。
それは、一台当たり運転手が一名でそして収集作業は二人以上で行うことというのは圧縮式機械式収集車も天蓋式ダンプ収集車も同じというように書いてあるからあくまでも三人ですね、こういうことに対して厚生省の藤原課長が「厚生省が出しております事故防止対策マニュアルというのがございまして、この中で労働安全衛生確保の観点から収集作業の作業員の人数を言っております。これでは「収集作業は二人以上で行う。」
○渡辺(武)委員 大蔵省の藤原課長に御質問をいたしますが、国有財産法第十一条に、「大蔵大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。」こういうふうに規定をいたしております。
香川青協はもちろん、えびす食品へも送ってはいけないと言われているから、大洋漁業大阪の藤原課長さんと話をつけてほしいと、こういう返事が松山工場からやってきたのですね。そこでさっそく大石さんが藤原課長に電話して出荷を要請しましたところ、五月十一日にやっと希望の数量の半分だけが入ったわけです。それも香川青協には連絡、直送されないで、大石さんのほうへやってきた。